【論説/産経】「ゼロリスクを求めては、車は走れず、航空機も飛べない。 高浜原発の運転停止処分は司法の暴走では?」 ★2at NEWSPLUS
【論説/産経】「ゼロリスクを求めては、車は走れず、航空機も飛べない。 高浜原発の運転停止処分は司法の暴走では?」 ★2 - 暇つぶし2ch1:coffeemilk ★
15/04/17 17:31:41.75 *.net
 福井地裁による高浜原発3、4号機(福井県)の再稼働を認めない仮処分決定を受け、関西電力は異議や執行停止を申し立てる見通しだ。
 当然だろう。高浜原発は今年2月、政府が「世界で最も厳しい」と強調する原子力規制委員会の審査を通り、年内の再稼働を目指していた。
 判決が確定するまで法的効力を持たない本訴訟とは違い、仮処分の決定はただちに効力を持つ。このため、地裁での異議審や高裁の審理で決定が覆らなくては、再稼働はできない。
 異議審や高裁には、迅速で正常な審理を求めたい。同時に政府や関電はその間も、再稼働に向けた準備を進めてほしい。この決定は速やかに見直されるべきだ。それほど特異な内容である。
 決定は、高浜原発に対する規制委の審査内容をことごとく否定し、新規制基準に対しては「適合していれば万が一にも深刻な災害は起きないといえる厳格さ」を求めた。いわば、ゼロリスクの証明を迫ったものだ。
 だがゼロリスクを求めては、車は走れず、航空機も飛べない。一方で決定は、再稼働を認めないことによる経済的リスクや地元への影響などには言及していない。
 最高裁は平成4年、伊方原発訴訟の上級審判決で安全基準の適合性について「科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う行政側の合理的判断に委ねると解するのが相当である」との見解を示している。
 大飯原発の再稼働差し止めを求めた仮処分の即時抗告審では昨年、大阪高裁が「裁判所が差し止めを判断するのは相当ではない」として却下した。今回の決定は、あまりに突出している。
 福井地裁の同じ裁判長は昨年、大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟でも再稼働を認めない判決を言い渡し、安全性の判断は「必ずしも高度の専門的な知識を要するものではない」と言及した。
 また、原発の運転停止で多額の貿易赤字が出ても「これを国富の流出というべきではない」とし、「豊かな国土に国民が根を下ろして生活できることが国富である」と定義していた。
 国富とは国の総資産のことであり、経済力のことである。思想家や哲学者の素養まで、裁判官には求めていない。司法が、暴走をしていないか。
URLリンク(www.sankei.com)
1の立った時間: 2015/04/17(金) 13:58:12.04
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