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産経新聞 4月1日(水)7時55分配信
政府が31日閣議決定した民法(債権分野)改正法案。「社会・経済の変化への対応」「国民への分かりやすさ」を目指し、
日常生活のさまざまな場面で登場する契約ルールが現代版にアップデートされる。
消費者トラブルの回避につながる項目も盛り込まれ、“国民に優しい民法”に生まれ変わることになりそうだ。
◆約款
企業が不特定多数の消費者に契約条件として示す約款。
保険や携帯電話、電気・ガスといった公共サービスなどで幅広く使われるが、民法には約款取引のルールがなかった。
改正法案ではその根拠を明確化した上で「消費者の利益を一方的に害する不当な条項は無効」とする。
インターネットショッピングで、長文の約款を読まずに「同意する」ボタンをうっかりクリックしてしまった場合でも、
トラブル解決の道筋が見えやすくなる見通しだ。
◆敷金
アパートの賃貸契約が終了した際に借り主に戻ってくる「敷金」を「家賃などの担保」と定義。
借り主が部屋を引き渡したとき、敷金を返還する義務が家主に発生することも規定した。
部屋の原状回復費が敷金から引かれ、トラブルに発展しがちだが、借り主は通常使用による経年変化を
修理しなくてよいことも明記された。
日常生活でできた畳のすれや日焼け程度なら、家主から畳の張り替え代を請求されても断りやすくなるだろう。
続く