15/03/16 21:01:13.35 *.net
病気やけがで一定の障害のある人が受け取れる国の障害年金で、支給の条件に官民で格差があることが16日、分かった。
自営業者らの国民年金と会社員向けの厚生年金では、障害のもとになった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」が
いつかを証明できなければ不支給となる。
だが、共済年金に加入する国家公務員と一部の地方公務員は、本人の申告だけで支給が認められていた。
こうした不公平な官民格差は関係省令の違いが原因で、半世紀以上続いてきたとみられる。民間も公務員と同じ取り扱いであれば、
より多くの人が障害年金を受け取れていた可能性がある。
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