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最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は14日までに、福井県おおい町の関西電力大飯原発3号機の警備員に
発炎筒でけがを負わせたとして、傷害罪などに問われた中核派活動家の川崎二男被告(63)=静岡市=の上告を棄却する
決定をした。懲役2年、執行猶予4年とした一、二審判決が確定する。決定は12日付。
一、二審判決によると、被告は3号機の原子炉を再起動した前日の2012年6月30日、同原発敷地内で反対集会中に
警備員の左腕に点火した発炎筒を押しつけ、やけどを負わせた。
公判で被告は「原発を止めるための正当な行為だ」と無罪を主張したが一審福井地裁は
「警備員への暴行が再起動阻止にはつながらない」と違法性を認定。二審名古屋高裁金沢支部も支持した。
URLリンク(www.sankei.com) 2015.3.14 17:42