【政治】 政治 野党、下村文科相を徹底追及 政治資金問題at NEWSPLUS
【政治】 政治 野党、下村文科相を徹底追及 政治資金問題 - 暇つぶし2ch1:克己復礼 ★
15/03/13 09:00:13.23 *.net
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野党は12日の衆院予算委員会で下村博文文部科学相の政治資金問題への追及を強めた。
同氏が代表を務める政党支部が、有志の教育関係者による任意団体「博友会」から会費と称して寄付を受けていたと指摘されている。
野党側は新たな資料を示して追及したが、下村氏は「あくまで寄付だ」と違法性を否定した。
 「これまでの大臣の説明と食い違う新事実が出てきた」。民主党の大西健介氏は、下村氏の事務所が作成した「年会費納入一覧表」との内部文書をかざして問いただした。
一覧表は2014年に8つの任意団体から合計600万円が支払われたことを記載している。
 博友会を巡るお金の流れについて、大西氏は「3つの論点」を挙げた。
 まず博友会が「政治団体」にあたるかどうか。政治資金規正法では「特定の候補者を推薦し、組織的かつ継続的に活動をおこなう団体」は政治団体として届け出をし、
政治資金収支報告書で資金の流れを明らかにする義務がある。具体的な判断基準は示しておらず、仮に告発されれば司法が判断することになる。
 下村氏は年に1度しか講演会を開いていないことや、運営に関与していないことなどを挙げ「政治団体にする必要はない」と反論した。
 下村氏の政党支部に渡ったお金が「会費」か「寄付」かも焦点だ。下村氏は博友会会員からの寄付と主張するが、14年に「年会費」と記した領収書を81枚発行したことは認めた。
政治資金規正法は政治団体の会費と政治活動への寄付を厳格に分けている。「会費」であると認めれば、博友会を政治団体と判断する材料になる可能性がある。
 第3に、下村氏は否定するが、博友会関係者は講演料を渡したと証言している。所得の申告漏れや政治資金規正法上の収支報告書への記載漏れに当たる可能性がある。
 政治資金規正法では政治団体の届け出義務違反に罰則はないが、収支報告書の不記載や虚偽記入は「5年以下の禁錮または100万円以下の罰金」となる。


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