15/03/12 17:05:12.09 *.net
URLリンク(www.sankei.com)
静岡県弁護士会は10日、県警の警察官が捜査協力者の名前を第三者に伝えたのは人権侵害に当たるとして、
個人情報を漏らしてプライバシー権を侵害することがないよう求める勧告書を県警に提出した。
勧告書によると捜査協力者は平成25年、自分の知人が刑事事件で指名手配されていた容疑者と会っているのを発見し、県警に情報提供した。
県警は知人から事情を聴いた際、協力者から情報を得たと名前を出した。
その後、協力者は暴力団関係者から繰り返し嫌がらせを受けるようになり、ストレスで体調を悪化させて入院。弁護士会に人権救済を申し立てた。
県警本部長は名前を漏らしたことを認め、漏らした警察官は協力者に謝罪したという。
県警相談課は「書面が届き次第、対応する」としている。