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都留文科大(山梨県都留市)の元教授の男性(67)が、言葉によるセクハラなどを理由に停職1か月の懲戒処分を受けたのは不当だ
として、同大に処分の無効などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は4日、処分を無効とした1審判決を取り消し、処分は妥当とする
判決を言い渡した。
山田俊雄裁判長は「元教授の言動は不適切で、処分が社会通念上、妥当性を欠くとは言えない」と述べた。
「言葉のセクハラ」を巡っては、最高裁が先月26日、企業による懲戒処分を支持する判断を示している。
1、2審判決によると、同大は2012年、体育担当の元教授が女子学生2人に対し、「卒業が危ない」と言ってデートに誘ったり、
家庭訪問を断った際に「単位は要らないんだな」などと発言したりしたとして、停職1か月にした。元教授はその後、定年退職した。
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