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産経新聞 2月13日(金)20時54分配信
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厚生労働省は13日、労働時間ではなく仕事の成果に応じて賃金を決める新制度「高度プロフェッショナル制」導入を
柱とした最終報告書を労働政策審議会の分科会に提示し、了承された。対象者は年収1075万円以上で、研究開発や
金融商品のディーリングなど高度な専門業務に限る。同省は今国会に労働基準法改正案を提出し、平成28年4月の施行を目指す。
高度プロフェッショナル制は政府の成長戦略の一環で、柔軟な働き方を広げ労働生産性を高めるのが狙いだ。
導入に積極的な経営者側に対し労働組合側は「残業代ゼロになり、長時間労働につながる」と最後まで反対姿勢を崩さず、
最終報告書には労使双方の意見を併記する形で決着した。
新制度導入には対象者の同意が必要で、年収条件を「1075万円以上」と省令で定めるとした。
合意をもとに新制度の対象となると深夜や休日の割増賃金は支払われなくなる。一方で労組側の主張にも配慮し、
厚労省は最終報告書に「平均給与額の3倍を相当程度上回る」ことを法案で定めると追記し、
年収基準に歯止めをかけた。同省によると、平均給与額の3倍は約940万円になる。
同時に長時間労働を防ぐため、新制度の導入企業に在社時間の把握や「年間104日以上の休日を与える」など
健康管理面で必要な措置を講じるよう求めた。最終報告書には、従業員が年5日の有給休暇を取得できるよう
企業側に義務づけることも盛り込まれた。