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長野県内で昨年9月、耳を疑うような事件が起こった。無職女性のA子(35)が男子中学生と性的行為に及んだとして、
児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)と脅迫容疑で、同県警安曇野署に逮捕されたのだ。
大人の男が未成年の女子に「みだらな行為」など淫行をはたらく例は後を絶たないが、女が未成年の男子に手を出す例は珍しい。
そこで、世間の注目を集めたのだが、女性はその後、児童買春の容疑については証拠不十分として不起訴となり、脅迫容疑で略式起訴され、
昨年10月中旬に長野地裁松本支部で有罪判決が下されたが、罪は罰金10万円のみだった。
全国の都道府県で唯一、未成年に対する淫行の禁止などを定めた「青少年健全育成条例」を持たない長野県。ある捜査関係者は
「もし条例があれば、買春の証拠が不十分でも淫行容疑で起訴できたはずだ」と話す。長野県に同条例がないことによる弊害を象徴する事件となった。
逮捕容疑は昨年7月、A子が当時15歳の男子中学生B君に、現金数千円を渡す約束をして自宅に連れ込み、みだらな行為に及んだというもの。
その後、「縁を切りたい」と言ったB君に、A子は無料通信アプリ・LINEを通して「私との関係を続けないと、今までのことを知り合いにばらす」
などとメッセージを送って脅した。A子に脅されて不安になったB君が家族に話し、家族から県警に相談があり事件が発覚した。
続く