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短文投稿サイト「ツイッター」の「リツイート」機能を悪用して
児童ポルノ画像を不特定多数が閲覧できるようにしたとして、横浜区検は22日までに、
児童買春・ポルノ禁止法違反とわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の罪で、
大阪府大東市の配送業の男性(52)を略式起訴した。
横浜簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。ともに21日付。
起訴状によると、男性は昨年3月、自宅でタブレット型情報端末を使い、
ツイッターの「リツイート」機能を用いて児童ポルノ画像1点を
不特定多数のインターネット利用者に閲覧できる状態にした、とされる。