【社会】生活保護受給が減らない要因に”地方の口利き利権”が浮上!©2ch.net at NEWSPLUS
【社会】生活保護受給が減らない要因に”地方の口利き利権”が浮上!©2ch.net - 暇つぶし2ch1:Egg ★@転載は禁止 ©2ch.net
15/01/07 09:30:26.98 0
12月26日に開かれた厚生労働省の生活保護基準部会では、生活保護費のうち家賃や冬の暖房費について、
実態に合わない支給が一部で行われているとして、その見直しに向けて具体的な検討を始めると発表。

さらに同日、大阪市は生活保護費の一部をプリペイドカードにチャージして支給するモデルを2015年に実施すると発表。
約2000世帯でまずは実施し、生活保護費を無計画に使うケースを炙り出すことを目指す。

衆院選後、生活保護をめぐって新たな動きが起こる中、受給の現場はどうなっているのか?

生活保護とは、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」(生活保護法第1条)とする。

これは、日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定する理念に基づく―。
景気動向に関係なくこの10年で受給者数は右肩上がり

ひとことでいえば「日本国民であれば国がその生活を守ってくれる」ということだ。
この条文を素読すれば日本国籍を持つ者しか生活保護受給は認められない。

だが、不法入国などではなく、適法に日本に永住、定住している在留外国人にも国際道義上、
人道上の観点から予算措置として生活保護法が準用されている。

つまり日本人のみならず、定住外国人もまた生活保護受給が現実には認められているのだ。

2014年9月に発生した神戸の女児殺害遺棄事件ではその容疑者が生活保護受給者であったことから、
それまで問題視されながらも社会全体がタブー視してきたこの制度ににわかに光が照射されつつある。

だが、私たちは生活保護という言葉を耳にするがその実態をあまりにも知らない。

光が強ければ強いだけ陰は濃い。自民・公明が推し進めてきた経済政策「アベノミクス」が功を奏し活況が伝えられる「光」の部分がクローズアップされる一方で、
わが国の生活保護受給数は10年前の2004年の約99万世帯/約142万人から、2014年には約161万世帯・約216万人と右肩上がりの上昇を続けるなど、その「陰」の濃さもまた際立っている。

そこで今回、生活保護受給を申請する人、受給する人と対峙する神戸市職員たちへの取材を敢行。知られざる生活保護受給の最前線に迫ってみた。
地方自治体で生活保護行政を担当する職員が「ケースワーカー」だ。自治体により多少の違いがあるが、ケースワーカーは1人につき80世帯以内というのが理想だ。

神戸市でケースワーカー職に就くA係長(30代)は、「ケース(生活保護世帯)約80世帯」を担当しているが、近隣の大阪市のように生活受給者世帯・者数が多い自治体に比べると、
その数は少ないという。大阪市ではケースワーカー1人当たり100世帯を優に超えることもざらだという。

>>2以降につづく

2015年1月7日 7時50分 (取材・文/秋山謙一郎)
URLリンク(news.livedoor.com)


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