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2014年12月30日 朝刊
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警察庁がGPS端末を使った捜査の使用要件などを定め、各都道府県警あてに通達していた運用要領
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名古屋市の男性の車両に取り付けられていたGPS端末=男性の代理人弁護士提供(一部画像処理)
警察庁が二〇〇六年、位置情報を取得できる衛星利用測位システム(GPS)端末を、捜査対象者の車
にひそかに設置して追跡するため、運用要領を作成し各都道府県警に通達していたことが、同庁の内部
文書で分かった。こうした捜査手法は法規定がなく、実態は長年、不透明だった。今月、愛知県警が本紙
取材に導入を認めて一端が明らかになったが、同庁によると既に全国の警察が組織的に運用していると
いい、プライバシー侵害などを懸念する声が強まりそうだ。
文書は〇六年六月三十日付の「移動追跡装置運用要領」。刑事局刑事企画課長名で各都道府県警に
示された。GPS捜査の違法性を問う訴訟に関わる弁護士グループの情報公開請求で、開示された。
要領は「取扱注意」と記され、警察が裁判所の令状を必要としない任意捜査で、GPS端末を使って捜査
対象者の行動を監視する際の手順を定めている。
使用要件は「犯罪の嫌疑、危険性の高さなどから、速やかな容疑者の検挙が求められ、他の捜査で追
跡が困難」な場合とした。対象とする犯罪は七項目、設置場所は四項目を列挙しているが、開示文書では
いずれも黒塗りにされていた。
引用元:中日新聞(CHUNICHI Web)
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