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置き忘れ現金窃盗、元アナウンサーの控訴を棄却
2014年12月12日 10時52分
銀行内で置き忘れの金を盗んだとして窃盗罪に問われた中国放送の元アナウンサー煙石えんせき博被告(68)の控訴審判決が11日、広島高裁であり、高麗邦彦裁判長は「窃盗を認定した1審判決に事実誤認はなかった」として懲役1年、執行猶予3年とした地裁判決を支持、控訴を棄却した。
判決では、煙石被告は2012年9月24日、広島市内の銀行支店で別の客が記帳台に置き忘れた封筒から6万6600円を盗んだとした。
高麗裁判長は「記帳台の上面に触れたのは被告しかおらず、被告が窃取したと推認される」とした。
また封筒を取ってから現金を抜き取る機会は十分にあったと指摘。
1審で弁護側は、専門家が解析した防犯カメラの映像から、「封筒の現金を抜き取った映像は残っていない」などとして無罪を主張していた。煙石被告は判決後、「むちゃくちゃな判決だ」と声を荒らげた。支援者らは広島弁護士会館で会見。
弁護団は「司法に携わる者として残念な判決。最高裁で争いたい」と述べ、上告の方針を示した。
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