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保守主義の哲学シリーズ
// burke -conservatism .blog.so-net.ne.jp/2010-01-08-1
21世紀の日本国における重要課題
真正の『保守主義』の政治哲学思想の定義について(その2)
・・・(5) 時効の原理の保守
「時効(prescription)」とは、殺人犯の逮捕・起訴が「十五年をもって時効。」と定められてい(た)ように、刑法や民法の法規条のものである。
しかし、「時効」を憲法原理としたのは、「時効の[國體]国体(憲法)(=prescriptive constitution)」という語句が示すように、D・ヒュームなどの「時効」の思想を一段と明確にした点で、あくまでもエドマンド・バークの独創であり、バーク哲学の一つとみなしてよい。
フランス革命における、私有財産没収の論理は、百二十年後の レーニンによって、マルクス/エンゲルスの『共産党宣言・共産主義の諸原理』に忠実に基づいて、再び実践された。
零細農民の農地まで没収した暗黒のソ連体制におけるこの実践で、レーニンだけでもウクライナ等で500万人以上の農民が、レーニン/スターリンによって数千万人の農民が餓死し凍死し刑死した。
また、中国共産党の毛沢東による1958年~1961年の「大躍進政策」での「人民公社」つくりにおいて、農地を追われた少なくとも4,000万人が餓死した(ベッカー著『餓鬼』)。
○「時効の憲法」と「時効の政府」
立法部は、「時効」の政治制度を改変・変革する権限を有さない。少なくとも立法部は「時効の憲法([國體]国体・国憲)」の支配を受け、その拘束下においてのみ法律を制定できる。
これは、今日では立憲主義国家の常識中の常識であるが、バークのこの「時効」論は、フランス革命の愚行の歴史が反面教師となって、その正しさが十分に証明されている。
フランス革命の愚行を教訓とすれば、 伝統と長い時間を経た国家の制度に関して、われわれ日本国も「時効の憲法原理」を遵守して慎重の上にも慎重であるべきで、国家の統治機構に対する批判とくに改変は軽々にやってはいけないということである。
とりわけ日本国の国会議員は、次のバークの警告をよくわきまえて、「時効の(國體)国体・国憲」に関して、それを古へ復元することはしてもよいが改変・変革は決してしてはならないということである。