14/12/08 22:57:07.91 c/ytOXCi0
生活保護受給者が収入を得たらその分保護費と調整(要は相殺)されます
しかし、就労収入の場合は全額を調整するのではなく、社会保険料等経費を控除した額から金額に応じて控除(基礎控除といいます)をした額が保護費から調整されます
今の制度では月に1.5万程度の就労収入であれば、全額基礎控除の適用を受けて保護費との調整は0円です
さらに、未成年者の就労収入の場合は未成年控除と言って1.1万円の控除がつきます
つまりは、2.6万程度であれば保護費との調整は一切ないのです
したがって、>>1の少女は普通にアルバイトでもしていれば、その程度の収入は楽に得られていたということになります