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福岡県弁護士会は近く、福岡刑務所に対し、受刑者が施設内を移動する際に行う隊列行進について「個人の尊重を定めた憲法13条
に違反し、人権を侵害している。軍隊式行進に酷似し、社会通念上も適切でない」としてやめるよう勧告することが26日、関係者への
取材で分かった。国内の刑務所の多くでは受刑者を管理するために隊列行進を取り入れており、刑務所側の対応が注目される。
福岡刑務所の受刑者の一人が昨年、県弁護士会に人権救済を申し立てていた。
県弁護士会による同刑務所への聞き取りによると、行進は受刑者が居室から刑務作業を行う工場への集団移動時などに行われ、
(1)背筋を伸ばして顔は正面を向け、指先や肘を伸ばす(2)腕は体から前60度、後ろ30度を目安に振る(3)「イチ、ニ、サン」と声を
出して足並みをそろえる-を求めている。違反すれば、指導などの対象になる。
調査に対し、刑務所側は「多数の受刑者を少人数の刑務官で管理する保安上、必要だ」と回答。居室外での受刑者の管理は難しく、
逃走やけんか、密談を防止する目的があるという。2012年には広島刑務所で、グラウンドで運動中の中国人受刑者が脱走する事件
が起きており、「同一行動を取らせる必要がある」と主張しているという。
県弁護士会は勧告の理由について「受刑者の自由の制限は必要最小限度にとどめるべきだ」としている。勧告に法的拘束力はない。
福岡刑務所は西日本新聞の取材に対し「現段階ではコメントできない」とした。
九州大大学院の土井政和教授(刑事政策)は「近年、受刑者の管理は厳しくなっている。保安上、自然な行進は良いが、過度な強制は
受刑者の更生にもつながらない」と指摘している。
ソース(西日本新聞) URLリンク(www.nishinippon.co.jp)