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中学3年の女子生徒の裸を携帯電話のカメラで撮影したなどとして、
児童買春・ポルノ禁止法違反罪と傷害罪に問われた兵庫県姫路市の無職
富永篤史被告(32)に、神戸地裁姫路支部は26日、
懲役1年6月(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
石神有吾裁判官は判決理由で「自己の性欲を満たすことが目的で、
身勝手な動機に酌量の余地はない」などと指摘した。
判決によると、富永被告は7月初旬、自宅アパートで女子生徒の裸を携帯電話で撮影し
児童ポルノを製造。7月中旬ごろには、女子生徒の頬や太ももを殴り、3週間のけがを負わせた。
[ 2014年11月26日 18:46 ]
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