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 安倍首相は来年10月に予定された消費税の税率引き上げを1年半先送りし、この選択が国民に受け入れられるか、衆議院を解散して信を問う、と表明した。
 消費税増税を担いできた自民・公明・民主の3党は、足並みを揃え「増税先送り」を主張している。3党だけではない。共産党も含めたすべての野党に「予定通り増税を」と主張する政党はない。
「信を問う」とは選択肢があることが前提だ。選択肢のない選択。そんな総選挙を強いる今の政権
は正統性にも問題がある。解散劇の裏にある「2つの憲法違反」と政局重視の行く末には、どんな事
態が待っているのか。
憲法に根拠なき裁量的解散
 解散を規定する憲法の条文は、天皇の国事行為を定めた7条、内閣の不信任に関する69条があ
る。7条は内閣の助言に従って行う天皇の国事行為の1つとして「国会の解散」を挙げている。国事
行為は天皇の権限ではなく、儀式としてのお仕事である。解散が決まった時、国会に行って詔勅を
読むことを定めているのが7条だ。
 69条は国会と内閣の対抗関係を定めた条文である。衆議院で内閣不信任案が可決された場合、あ
るいは信任案が否決された時に、首相は国会を解散して民意を問うことができる(対抗的解散)。
 解散を定める憲法の規定はこの2つだけだ。首相が自分の都合のいい時に勝手に議会を解散してい
い(裁量的解散)、という根拠は憲法に見当たらない(もちろん裁量的解散を認める学説もあ
る)。
 新憲法になって解散は22回行われた。内閣不信任による対抗的解散は4回、残る18回は首相の専
権事項として発動された裁量的解散である。なぜ憲法にない解散がまかり通っているのか。これは
旧帝国憲法の名残ともいえる。
 大日本帝国憲法は天皇に国会を解散する大権を与えていた。実際は首相が天皇に進言して解散を
行っていた。実質的な解散の権限は首相にあったのである。この仕組みが踏襲されたようだ。
 新憲法下による最初の解散は、占領下だった1948年、第二次吉田内閣によるものだった。ワンマ
ン宰相と呼ばれた吉田は帝国憲法に倣って裁量的解散を試みた。だがGHQが認めない。解散は内
閣が不信任された69条に限定されるとの解釈を示した。吉田首相は仕方なく、野党に不信任案を出
させ、与党が協力して可決するという手続きを踏んだ。「馴れ合い解散」と呼ばれた珍事である。
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