14/11/18 12:17:15.68 VdM+BgjM0
(1) 審査手続きの重大な瑕疵
当大学が、「幸福の科学」の宗教思想に基づく大学であることは当初から一貫して明らかにし、その審査プロ
セスで「『霊言』を含む幸福の科学の宗教思想に基づく大学は認められない」との是正意見は一切なかったにも
かかわらず、最終的な答申段階で突如として、これを理由に「不可」の理由としたのは、文科省「大学設置分科
会審査運営内規」に違反するだけでなく、大学設置審査制度の根幹を揺るがす、審査手続きの重大な瑕疵である。
(2) 審議会の機能に反する恣意的答申の不当性
当大学3学部の教育課程は、それぞれ人文学(哲学、宗教学)、経営学、工学(機械工学、電気・電子工学)
の既存のディシプリンに立脚し、学士課程として十分なものであることは申請手続のプロセスで明らかにされた
にもかかわらず、教育課程の具体的な問題点を一切示すことなく“霊言が根底にある教育課程”なる事実誤認に
よって答申がなされたのは、審議会の「専門的見地から教育課程等を詳細に検討する」機能に基づかない、恣意
的な答申である。
(3) 教育課程の事実誤認
設置を予定している当大学3学部の教育課程は、それぞれ人文学(哲学、宗教学)、経営学、工学(機械工学
、電気・電子工学)の既存のディシプリンに立脚することを明示していたにもかかわらず、答申は、1科目の参
考テキストの一部記述のみを取りあげて、当大学の教育課程の全体が「霊言」に基づいているとしているのは事
実誤認である。
(4)「霊言」の事実誤認
答申は、霊言につき「大川隆法氏のみが行うことができる」と認定するとともに、「幸福の科学」のみの現象
であるかのように認定しているが、事実誤認である。「幸福の科学」において霊言を行うことができるのは大川
総裁に限らず10名ほど存在するし、「霊言」(啓示)現象は古今東西広く宗教及び精神世界に見られるもので
ある。
(5) 新聞広告の社会的機能の事実誤認
答申は、新聞広告に社会的信用の有無を判定する機能はない旨、断定的に認定しているが、新聞広告の掲載に
際した新聞各社の厳格な広告考査の実態とその機能につき、明白に事実誤認している。