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塩崎恭久厚生労働相は5日の衆院厚労委員会で、
労働者派遣法改悪案で派遣期間の制限をなくす「無期雇用派遣労働者」について、
派遣会社の契約が切れると休業に追い込まれることを認め、その間受け取る手当についても
「最低賃金を下回っても問題はない」と述べました。民主・長妻昭氏への答弁。
塩崎氏は「休業期間中は(会社側は)労務の提供を受けていない」として、最低賃金法上問題はないとの認識を表明しました。
政府は、無期雇用の派遣労働者の期間制限をなくす理由について「雇用の安定化が図られている」と説明しています。
塩崎氏の答弁は、派遣元企業で無期雇用になっていても、派遣先との契約が切れると仕事がなくなり、
最定賃金以下の生活を強いられることを認めたもので、「雇用の安定」とはほど遠いことを示すものです。
派遣法改悪案 “無期雇用”でも休業に 「最賃以下でも問題ない」 塩崎厚労相認める
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