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財務省主税局の相続税担当の幹部に、連結収支報告書の数字を示しながら聞いた。政治団体を通じた巨額の資産相続に違法性はないのか?
「政治団体に個人献金した資金が使われずに相続されれば、それは相続税法上の課税対象資産に該当します。政治団体がいくつもある場合は、合算した資産残高のうち献金された分が課税対象になります。
たとえ首相でも、法律の適用は同じです」
そう説明した幹部は、連結収支報告書の数字を見比べてきっぱり言った。「この通りなら、これは脱税ですね」
仮に、政治団体を通じて相続した遺産が6億円とすれば、当時の税制では一億円以上の最高税率50%が適用されて、相続税額は約3億円になる計算だ。
もちろん、税法上は相続税の脱税の時効は最大で7年。首相が罪に問われることはない。
しかし、これまで一億円以上の脱税は、政治家でも逮捕されてきた。重大な犯罪であることに変わりはない。
主税局幹部は、個人的な意見と断って、こう言った。
「本来は、国税庁がきちんと見つけておくべき問題ですが、時効になった今は、税法上の徴税はできません。
しかし、財政の窮状を行政の長として考えて、ぜひ時効の利益を放棄して、自発的に納税していただきたいですね」