【政治】安倍首相が捏造と激高した「脱税疑惑」の中身~亡き父が残した6億円以上の個人献金ごと政治団体をそっくり継承©2ch.net at NEWSPLUS
【政治】安倍首相が捏造と激高した「脱税疑惑」の中身~亡き父が残した6億円以上の個人献金ごと政治団体をそっくり継承©2ch.net - 暇つぶし2ch128:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 18:11:27.81 sO/DPH6u0
『週刊現代』2007年9月29日号 P.26~30

【その5】

(1)本誌が追い詰めた安倍晋三首相「相続税3億円脱税」疑惑
   亡き父・晋太郎の「遺産」6億円と“出資者不明”の巨額献金
ジャーナリスト 高瀬真実と本誌取材班
発売前から永田町は騒然

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆
国税幹部は「脱税」と断言

繰り返しになるが、これらの「消えた寄付金」を含めると、
首相は、亡父が政治団体に寄付した6億円の個人献金を政治団体ごとそっくり相続したことになるのだ。
安倍首相は、これまで主な相続資産は、山口県長門市の実家と下関市の自宅のみとしてきた。
相続した'91年以降の高額納税者名簿には首相の名前はない。
政治団体に投じられた6億円の献金が、そのまま晋三氏に渡っていれば、これは政治活動に名を借りた明白な脱税行為ではないのか。

財務省主税局の相続税担当の幹部に、連結収支報告書の数字を示しながら聞いた。
政治団体を通じた巨額の資産相続に違法性はないのか?
「政治団体に個人献金した資金が使われずに相続されれば、それは相続税法上の課税対象資産に該当します。
政治団体がいくつもある場合は、合算した資産残高のうち献金された分が課税対象になります。
たとえ首相でも、法律の適用は同じです」
そう説明した幹部は、連結収支報告書の数字を見比べてきっぱり言った。
「この通りなら、これは脱税ですね」
仮に、政治団体を通じて相続した遺産が6億円とすれば、
当時の税制では一億円以上の最高税率50%が適用されて、相続税額は約3億円になる計算だ。
もちろん、税法上は相続税の脱税の時効は最大で7年。首相が罪に問われることはない。
しかし、これまで一億円以上の脱税は、政治家でも逮捕されてきた。重大な犯罪であることに変わりはない。

主税局幹部は、個人的な意見と断って、こう言った。
「本来は、国税庁がきちんと見つけておくべき問題ですが、時効になった今は、税法上の徴税はできません。
しかし、財政の窮状を行政の長として考えて、ぜひ時効の利益を放棄して、自発的に納税していただきたいですね」


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