14/11/06 11:29:23.92 RkTze7ek0
政治的発言は御法度なのですが
唯一の例外規定が、日本国憲法には明記されています。
それなのに陛下を責められるはお門違いも甚だしいです。
日本国憲法 第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
>天皇は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
国事行為ばかりに目を向けられがちだけど、
天皇陛下には非常に重要な仕事があるのでございます。
注目すべき点としましては、7条とは違い、内閣の助言と承認を必要としないのが特徴です。
天皇陛下は内閣の助言と承認を必要とせずに、
憲法を尊重し擁護する義務を負っておられるのです。
もう一度言いますよ
天皇陛下は内閣の助言と承認を必要とせずに、
憲法を尊重し擁護する義務を負っておられるのです。