14/11/06 07:27:58.80 ShYM/t050
>>244
けだし、若し大学の教育の場、学問の場に警察官が常に立ち入り、教授その他の研究者の研究、発表及び教授の仕方を監視したり、
学問のための学生集会を監視し、これらに関する警備情報を収集する等の警察活動が許されるとすれば
到底学問の自由及び大学の自治が保持されないことは明白てあるからである。
従つて、警察官が特に、警察官職務執行法(本件当時は警察官等職務執行法)六条所定の立入権の行使としてではなく、
単に、警備情報の收集の目的を以つて大学の教育の場、学問の場に立ち入ることは、憲法二三条の保障する学問の自由ないし
大学の自冶を侵す違法行為であるといわねはならない。