14/11/06 04:38:43.13 eE9BJ+8+0
>>812
>警察権という権力は許可なくキャンパス内に入ろうと何の問題もない。
過去の判例によると、警察が捜査のために警察内に入るのは「必ずしも違法とは言えない」という
判例があるだけで、「100%違法にはならない」という判例は存在しない。
>警察官を取り押さえて監禁するという行為は明らかな犯罪である。
警察官が不法侵入という刑法違反を犯していたのであれば、これを現認した市民である学生が
私人逮捕する行為は正当な行為であり、逮捕した警官を司法機関に引き渡すまで拘束することも
逮捕拘留で可能であるから、違法性はなく、逮捕後の拘束は監禁には該当しない。
法律の勝手な解釈をしないように。