14/11/06 04:03:10.52 ijlCXvHk0
>>712
現行犯その他通常の犯罪捜査のための警察権の行使は、大学といえども治外法権ではないから、これを拒み得べき根拠はない。
但し、犯罪捜査のためといえども、学内立ち入りの必要性の有無は、これを警察側の一方的(主観的)認定に委ねられるとすれば、
やがて、その面から実質的に大学の自主性がそこなわれるに至るおそれが出てくる。
そこで、緊急その他已むことを得ない事由ある場合を除き、大学内への警察官の立入りは、
裁判官の発する令状による場合は別として、一応大学側の許諾または了解のもとに行うことを原則とすべきである。
しかし、許諾なき立入りは、必ずしもすべて違法とは限らない。
結局、学問の自由、大学の自治にとって、警察権の行使が干渉と認められるのは、
それが、当初より大学当局側の許諾了解を予想し得ない場合、
特に警備情報活動としての学内立入りのごとき場合ということになる。