【社会】CGは児童ポルノか創作物か?公判で論争©2ch.net at NEWSPLUS
【社会】CGは児童ポルノか創作物か?公判で論争©2ch.net - 暇つぶし2ch522:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 01:47:29.20 2D6yDwOF0
これは間違いなく児童ポルノですわ
少女のクリトリスまで再現されてて猥褻この上ない

523:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 02:58:08.20 Q94iL8100
>>521
これ、よく見たら、ふたなりじゃね?どう見ても、クリから小便出てるぞ……

524:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 03:03:17.77 p8cOLKXO0
>>523
それについては、ベルギー大使館に「小便少女の件」で問い合わせて欲しいw

525:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 03:06:38.39 /WCsNpZ00
>>521
児童ポルノそのものじゃん

526:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 03:10:02.69 NyEwSvQK0
>>518
この手の法律で、がちがちに基準なんか作るわけないだろう。
現場の運用に幅を持たせて、警察の意思しだいってのは、
最初から決まっていたこと。

527:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 03:30:45.67 4sMn6piH0
>>505
深水「18歳です」

528:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 03:34:53.99 2D6yDwOF0
読売新聞は清岡純子写真展を後援してたし、
妖精ソフィーっていう白人少女のヌード写真集を発行してたのは毎日新聞社だよな
新聞社の発行していた本を持っているだけで犯罪者とか片腹痛いわ

529:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 04:36:01.62 zRm8Y/eY0
こうやって有罪でも冤罪を生み出して、破滅に向かっていくんだろうな。

530:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 04:40:25.09 feFjmskM0
もし当たらないならCG使えばなんでもアリじゃねえか
馬鹿ジャネーのか日本は

531:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 04:45:21.18 zRm8Y/eY0
創作物がだめな理由がないよな。
なぜだめだと思うのかだよ。

532:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 06:03:25.02 q/twm4YH0
日本のエロ関連の法律と警察はあたまおかしい

533:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 06:25:41.49 WuVGjaow0
パチンコみたいに天下り作ればいいんだろうなあ

534:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 06:30:10.36 qPK9ucUeO
>>530
石材や絵の具でも同じだと思います

535:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 06:41:06.50 zb4n+3RfO
昨日だか書店でオススメ本として置いてある本を流し読みしてたら、小4年女児の上半身が裸の写真(カラーで1P丸ごと)があってビビったわ
写してんのは写真家してる親父とかってのに娘に配慮が足らんわな。

後その書店で今現在で売ってる本を持ってるだけで捕まるのかと

536:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 06:45:44.07 8nxb/o8GO
>>530
税金対策をすれば脱税できるなんでもありな国ですから。
上手くやればなんでもあり。

537:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 06:48:17.85 rMhaiUyWO
名作エスパー魔美が発禁になるのは避けたい

538:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 06:53:41.47 DfZL+cqZ0
クールジャパンの象徴である美少女フィギュアを否定する奴は日本人ではない

539:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:13:03.64 zRm8Y/eY0
誰に対する被害なのか明確に証明しないとだめだと思うな。

540:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 07:31:40.19 0XIWxjIDO
>>377
合意があろうがなかろうが、被害届けがあろうがなかろうが、被写体が現在50歳でも(撮影時に何歳なのかが論点なんで)挿入がない単なるおっぱいでも児童ポルノ罪になりますんで
>>392
警察と検察と裁判所が乱発してきたタナー分類での運用が危うくなる内容だからな
テレビでも雑誌でもどこも報じなかった
ネットだけ
>>396
>それは単なる猥褻図画なので、流通で18禁にすればいい話
↑猥褻図画の対象は基本的には人間の図画(二次三次関係なく)にくっついてる無修正の性器ですよ。
>問題は、ポルノ写真や売春など、現実に被害を受ける子供を、いかに減らすかだよ
↑単純所持禁止じゃ減らんわな。物流に関わってない状態なんで。やるなら取得罪にすべきだった。高市早苗ババアはそこを理解してない

541:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 07:39:35.27 0XIWxjIDO
>>437
それが『ロリコンアイドルの撮影会』だとするなら、被写体とカメラマンの立場が逆でなきゃならないんだが
『ロリアイドルの撮影会』ならわかるんだが
>>440
AKBのなにが有害かっていうとノコギリ事件があっても平然と活動を続けてる上にNPO法人がなんの動きもせずにテレビはAKB側を自粛の必要はないと擁護しまくってるとこにある。あと夢は必ず叶うとかイミフな主張を繰り返してるケツアゴ高橋も有害だ
あれのせいで自分を冷静に見れないバカが増えた

542:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:41:31.30 Ridm0m0j0
>>437
こんなガキに何の魅力があるのかサッパリ理解できん…

543:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:43:40.56 Ny2Gixj80
法の抜け穴ついてるようなもんだな

544:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 07:44:55.22 0XIWxjIDO
>>496
いやだから、なんで年齢定義を間違う?18歳になればアダルト作品への出演が合法だから。タバコとかと混同し過ぎ
>>470
いままであった4の部分『姿態をとらせた模写』と、改正で追加された5の部分『自分の目で児童ポルノ構図を見ての模写(エスパー魔美の親父のデッサンみたいにポーズをさせなくても=姿態をとらせなくても成立する。一回見た事があると証言を取るだけで有罪)』
は絵でも違法だってばwww

4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

545:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:47:38.97 MRb2BUou0
どんだけ二次元と三次元の区別がついてないんだよww

546:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:50:43.02 um+SGp5l0
フィクションと現実の区別が付かない馬鹿ばっかり

547:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:52:17.94 W+C28aGB0
実在モデルを参考にしたリアルなのはアウト
漫画チックなのはセーフ
ということか

548:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:54:09.68 R1p9ypCI0
文明を中世の暗黒時代に戻したくて仕方がない勢力ばかりが力を握る
ユダヤだろ?

549:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:54:21.81 pqjMcX+z0
>>1
児童ポルノに決まってるだろ
エロ漫画だってモザイクかかってるじゃん
それと同じ

つうかロリコンが興奮して性犯罪に走るんだから児童ポルノだろw

550:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 07:55:32.93 0XIWxjIDO
>>545
区別が出来てないのは欠陥だらけの『法律』です。

警察や検察や裁判所よりも高市早苗の罪は大きい。

551:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:55:39.08 s10XjQu80
当然角川書店他はこのグラフィックデザイナーを大々的に支援してるんだろ?
こんな弾圧をスルーしてたら若手アーチストが萎縮しまくっちゃうもんなあ

552:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 07:56:02.54 pZA2PUyS0
今そこにある危機
URLリンク(livedoor.blogimg.jp)

553:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:04:02.20 tTs1g/av0
「実在しない人物を描いた芸術作品であり、刑事罰の対象にはならない」と反論している。

モデルが実在するなら この実在しない人物を描いたって主張は厳しいな

554:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:05:57.77 5qIHfS+Q0
コレの場合は写真加工モドキだから判断が難しいところだが、駄目だと絵画や彫像も取り締まる事にもなるわな

555:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:06:02.52 MBVmpiRg0
>>551
カドカワは狙い撃ちされたと思う
他にヤバイ作品なんて山ほどある

数年前に都条例で児ポ問題になった時、カドカワが率先して反旗翻して
都企画のアニメイベントボイコットしたりしたから、おそらくそのリベンジされたんだろう
警察のOBが噛んでる条例だから
警察ってそう言う「メンツ」つぶされたことに関して、腹いせみたいなことけっこうするよね

556:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:06:59.49 oP31rdPr0
「わたしはまゆ 13歳」のレタッチだろ??
もともとがただのヌード写真でポルノ・性行為のようそないのに
そこを無理にふんじばるから話がおかしくなって来るんだよ

挿入もオーラルもないのにどの辺がポルノなのかとwばかなんじゃねえのw?

557:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:11:18.34 x7U+SCGJ0
トレースしたヤツだろw
児ポ問題じゃなく同一性問題だな

558:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:11:42.10 np2lup/RO
ある時俺は気がついた
これはただの絵だ

みたいなコピペを思い出した

559:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:17:24.72 ljEaDsbd0
そもそも性的虐待から児童を救うという法律の目的から考えると、
「見た側が性的に興奮するかどうか」じゃなくて、
「児童に性的虐待を行っているか」を基準にしないとおかしいだろ

560:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:24:51.56 AkbXWoEJ0
はき違えてるやつが多すぎる

児童ポルノがダメ、っていうのはまだ判断力が十分でない未成年者を保護するのが目的であって
幼児体型の絵や写真自体が有害だからというものでは全くない

だから実在の未成年モデルさえいなけりゃいくらリアルなロリ表現であっても被害者が存在しないのだからなんら問題ない

561:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:26:14.94 Ny2Gixj80
画像加工された感じが一応絵に見えなくもないから裁判で争うつもりなのか
これは元の被写体を加工トレースしただけだから厳しいと思うけどなぁ

562:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 08:32:37.61 0XIWxjIDO
>>560
>はき違えてるやつが多すぎる
>児童ポルノがダメ、っていうのはまだ判断力が十分でない未成年者を保護するのが目的であって

だから、未成年(20歳未満)で括んなよ。たとえ現役の女子高生でも18歳~は児童ポルノ罪の対象ではない(まあ実際は>>2だけどwww)
保護しなくていい法律なんですけど
要は児童バージョンの刑法175条(わいせつ図画の規制)と認識しておけばいい
>幼児体型の絵や写真自体が有害だからというものでは全くない

残念ながら公序良俗の部類の規制なんで

563:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:33:26.07 wLAdzuDt0
>>557
いやトレースすらしてないって。フォトショフィルタ一発でAdobeにお布施すりゃ誰でも作れるw

>>560
たしか素材wになってるロリ写真集はジポ指定でも有名系のはず。w

被害者が存在するとされるジポ指定写真集をソフトウェアフィルタ加工しただけで再販したらアウトダロw
これはたとえどんな写実系の偉くて有名な画家さんがそのまま手書き絵にしても素材にしたら巧けりゃ
巧いほどダメw

564:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:37:19.46 CAjkahXC0
>>563
モデルがいたらアウトなら
世のほとんどの絵画・彫刻はアウトだな

565:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:38:01.42 mbruXror0
URLリンク(media.tumblr.com)
URLリンク(media.tumblr.com)

566:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 08:41:16.56 0XIWxjIDO
■法律の目的⇒製造・頒布などの『被害からの救済』(なので目的からして単純所持罪はおかしい。単純所持による被害なんてあらへんがな。自室でズリネタにするだけのどこになんの侵害があんだよっていうお話)

■法律の処罰規定⇒製造・頒布などをした者の処罰による児童を性的に扱ってはならないっていう風俗の規制

要は法律の『目的』と『運用』に『乖離』が生じている


人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ保護法益)』と、処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっているのである
なので裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正された法律でも直っていません)
更に、製造行為は、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全に特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(1)目的規定
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(3)販売罪・提供罪・公然陳列罪の量刑は、製造罪よりも著しく軽い
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。

567:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:45:02.84 AkbXWoEJ0
>>562
公序良俗に反するというのなら18歳以上の女優が小学生のかっこうしてるAVもダメってことになるけどそうはならないだろ?
マンガや絵だって同じに扱わないと

小学生に見える絵でも作者が「これは18歳以上です」って言えばそうなるんだよ
描かれてる少女が18歳未満ってどうやって実証するんだよ

568:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:46:11.08 VENGaPYp0
ろくでなし子のオ○ン型取りは、アートなのか?

569:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 08:46:47.68 0XIWxjIDO
>>564
『立体物』は例え児童のモデルが居ても児童ポルノじゃねーよwww

児童ポルノ罪は『映像(動画、静止画、アナログ写真など)の規制』だから。

まあその立体物を映像化したらアウトだがwww

570:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:46:56.27 pmESDfAk0
>>563
>たしか素材wになってるロリ写真集はジポ指定でも有名系のはず。w

だったら素材の児童ポルノをさくっと証拠提出して「この児童ポルノを模写したから児童ポルノ」ってやればいいのに、なぜかしない検察w

証拠開示を拒否する検察官…CG児童ポルノ裁判は予想外の長期化へ
URLリンク(otapol.jp)

>また、弁護団と検察側が最も対立している点は、依然として検察官が証拠であるCGの作成過程がわかるPhotoshopのデータを開示することを拒否していることだ。
>山口弁護士によれば、検察側は「もとの写真(注:検察側が素材に使ったとする「児童ポルノ」)とCG(Photoshopのデータ)とは明らかに似ているから、開示する必要はない」との主張を繰り返しているという。

ちなみにモデルの児童が実在でも、実在しないポーズを想像で描くのは当たり前だがOKです。
議員と警察もそういってる。

児童ポルノ規制法についての覚え書き
URLリンク(cute.sh)

「実在する児童がモデルのようなものであっても、実在しない姿態の描画ならば、この法律によって児童ポルノとされることはない【145衆11の大森礼子発言[037]。】。実在の児童は、参考にはされていても、描写されてはいないからである。」

URLリンク(d.hatena.ne.jp)

「警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
…絵画についても、「実在する児童の姿態j を描写したものであると認められれば児童ポルノに当たり得るが、児童が実在していても、その姿態についてはこれを想像して作製したものについては、児童ポルノには該当しない.」

571:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:47:32.94 cxdO+HMiO
逮捕者ばかり量産して実在の児童を一人も救わない悪法

572:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:47:48.23 mbruXror0
立体物

URLリンク(livedoor.4.blogimg.jp)

573:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:49:18.46 wLAdzuDt0
>>564
おれはモデルがいたらとは一言も書いてないぞ?w

ジポ指定写真集とわざわざ書いてるだろ?
これはダメと指定実績のある(つまり同じ写真集を表に出せばジポ法にひっかかる)写真集というところがミソ。
持ってる奴、処分しとけよ~w単純所持でも今後確実にひっかかるぞ?該当写真はw

ようは指定させるかされないかってことだけw

574:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:52:08.07 wLAdzuDt0
>>570
>>児童が実在していても、その姿態についてはこれを想像して作製したものについては、児童ポルノには該当しない

これはウソだなw

575:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 08:52:58.67 0XIWxjIDO
>>567
一から順に説明しなきゃわからんタイプか?
被写体がどこの誰かわからん場合はタナー分類っていう手法で鑑定されてそれが裁判で証拠になるんだよ
だから被写体がどこの誰かは最後まで特定されないから保護もされない

それが常套化されてる。

他に言いたい事はあるか?条文からして刑法175条(わいせつ図画の規制)に似た規制になってて、『人に対する罪』っていう規定に『なってない』んだよ

だから実際は人権救済の法律ではないんだよ

576:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 08:58:13.82 pmESDfAk0
>>573
写真集といっても児ポになる写真とならない写真があるだろw
児ポにならない写真をトレースしても児ポにはならんよ。
>>416の画像を見る限り、ポルノにはならないだろうよ。
まあ著作権的にどうなるかは知らんが。

そもそも、検察は元の写真集を証拠提出せずに「児童ポルノに似ている!」としかいってないので、お前の意見は無意味w

577:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:02:10.23 AkbXWoEJ0
>>575
今回問題になってるのはCGとかの話であってモデルが実在する写真のことじゃないだろ
ゼロから創った画やCGにタナー分類など意味あると思ってんのかよ

そういうものにまで規制かけるとかもはや因縁つけるのと同じであって法の乱用なんだから
俺たち善良な市民は反対の声を上げなきゃいけないんだよ

それをオメーは飼い犬のごとく盲従して、まったく情けない限りだよ

578:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:02:16.64 pmESDfAk0
弁護側「検察の児童ポルノ鑑定って信用できるんですかね?ちなみにこの写真は児童でしょうか」
検察「鑑定した医師を証人としてきてもらっています。先生、お願いします」
医者「えーと、これは児童ポルノです」
弁護側「実は成人のAV女優ですよ」
検察「」
医者「」

これをマジでやったから笑えるw

検察の主張を覆した「ロリ系女優の貧乳」
URLリンク(www.tokyo-sports.co.jp)

579:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:17:08.21 vUuHTZwD0
>>563
清岡純子作品が発禁になったのは児童ポルノ規制のずっと前、80年代末頃だけどね。当時は児童ポルノなんて言葉もなかった。

児童ポルノとしてではなく、警察の方針変更でアウトになった。それまでは
「陰毛はわいせつ物。子供の割れ目がわいせつ物なわけないだろw」
だったのがある日突然
「陰裂はわいせつ物。陰毛ボーボーOK!」
になっただけで、その時点では少女ヌードそのものが規制されたのではない。
だからその後、既存作品の割れ目に消しを入れただけの総集編が出てる。かえっていやらしい感じになってしまってたが。

十代の遊女を描いた春画が児童ポルノ認定されるような変な感じがするけど、今は「細けえことはいいんだよ」で全部一括りに児童ポルノになってしまってるんだな。

580:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:21:45.76 pmESDfAk0
>>579

元になったヌード写は業者が自主的に発禁にしただけで、児童福祉法違反やわいせつ罪で摘発されたことはなかったようだ。
そもそも、モデルが当時本当に「児童」だったのかも確認できてない。
ていうか、年齢的に児童と確認できているなら、

検察の主張を覆した「ロリ系女優の貧乳」
URLリンク(www.tokyo-sports.co.jp)

こういういい加減なタナー分類で児童認定しないわなw

581:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 09:22:39.22 0XIWxjIDO
>>567
>公序良俗に反するというのなら18歳以上の女優が小学生のかっこうしてるAVもダメってことになるけどそうはならないだろ?

昔からこの法律は被写体を特定しなくていい運用なのでネットから拾ったそのような映像元を辿れなかった場合はタナー分類で有罪コースです。
 
>>577
>児童ポルノがダメ、っていうのはまだ判断力が十分でない未成年者を保護するのが目的であって
>幼児体型の絵や写真自体が有害だからというものでは全くない

児童ポルノ罪は目的と運用が乖離しています。欠陥だからけな法文のせいで『目的は無視』されています。実際は児童ポルノ罪は風俗の規制でしかありません。根拠は出しまくりました
 
>だから実在の未成年モデルさえいなけりゃいくらリアルなロリ表現であっても被害者が存在しないのだからなんら問題ない

だから、未成年で括んなよ
たとえ現役の女子高生でも18歳~は児童ポルノ罪の対象ではない(まあ実際は>>2だけどwww)
 

582:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:24:36.50 pmESDfAk0
・実在児童がモデルでも、実在しないポーズを想像して描くなら問題ない
・そもそも、検察が元になった少女ヌードを証拠提出しないという異常事態
・さらにいうと、少女ヌードのモデルが本当に児童なのかも確認できてない
(鑑定に使われたタナー分類は成人AV女優を児童認定する超いい加減なものだと証明される)

583:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:39:10.31 zCGvzene0
実写の児童ヌードをレタッチしただけの事件だっけ?
この件を「CGでも児童ポルノ」の判例作りに利用して、
CGや漫画の表現規制の嚆矢とするのが警察の狙いだろうなぁ

584:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 09:39:51.18 0XIWxjIDO
・実在児童がモデルでも、実在しないポーズを想像して描くなら問題ない

それだと誤解を招く。例えば銭湯で女児を見て記憶してその姿態を模写したらアウトだぞ。改正で追加された部分だ。

・さらにいうと、少女ヌードのモデルが本当に児童なのかも確認できてない

現時点の年齢は児童ポルノ罪の構成要件に関係ないのでこのレスを見たひとは誤解しないように。

(鑑定に使われたタナー分類は成人AV女優を児童認定する超いい加減なものだと証明される)

タナー分類は昔から使われています。

■児童ポルノの捜査について
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
> 被害者1696人特定できず 07年検挙事件
> URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。
 
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】※「いかにも」⇒「どっからどーみても」
以上を鑑みた場合(ロジックがおかしくなるが、ロリ系AV等の抜き出し画像を2ch等から拾ってた場合)、親族全員が持っていない保証がない以上は関係ない人間はいない
無論そのAV女優が誰か知ってれば無罪になるが、司法がめんどくさいからって放置してる問題を身柄を拘束されてる被告が証明するなんて無理な話である
顔が写ってなくても『タナー分類は有効』だしね

585:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:42:59.81 pmESDfAk0
もとになった写真集が児童ポルノであり、模写している→児童ポルノ法違反

もとになった写真集の女性が児童ではない→当たり前だが児童ポルノにならない
もとになった写真集の女性は児童だが、ポルノではなかった→当然児童ポルノにならない
もとになった写真集の女性は児童でポルノだが、模写してない→児童ポルノにならない

こうだな

586:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:45:00.11 pmESDfAk0
つか、

>>584
>それだと誤解を招く。例えば銭湯で女児を見て記憶してその姿態を模写したらアウトだぞ。改正で追加された部分だ。

模写がアウトなのは昔からではなかったのか?

587:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 09:47:19.02 0XIWxjIDO
>>585
原画⇒模写

だけではなく

リアルの児童の裸を模写(ポーズさせるのはもちろんとして実際に『その姿態になった姿を見て記憶して模写した場合』も)

も児童ポルノだぞ

588:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:49:01.09 pmESDfAk0
>>587
だから模写じゃなきゃいいんだろ?

589:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 09:50:34.88 pmESDfAk0
やっぱり検察が元の少女ヌードを証拠提出しないのって、元の少女ヌードが児童ポルノと断定できないからじゃないですかね・・・。
当たり前だが、元の少女ヌードが児童ポルノでなければ、模写しようがCG加工しようが児童ポルノにはならない。

590:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 09:50:40.78 0XIWxjIDO
>>586
・実在児童がモデルでも、実在しないポーズを想像して描くなら問題ない

実在しないってのは『証“拠”』ベースの話だろ?

俺様の指摘は『証“言”』ベースの話だぞ。

591:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:09:25.05 I4bc2hQo0
>>587
二次元でも児童ポルノになる可能性が出てきたって感じで
漫画絵なんかはまだ分からよ。まだ判例が今回の件しかないし
今回の件はまあぱっと見クローンブラシでなぞったようにも見えて
レタッチに近いから児童ポルノって判断されたんでしょう

イモー虫の想定する二次元の絵が今回の件の絵みたいに
写真レタッチ/成功な模写系を指してるなら分かるけど

592:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:10:35.84 I4bc2hQo0
タイポ
精巧な模写

593:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 10:19:49.45 0XIWxjIDO
>>591
要するに模写がへたくそならポーズをとらせて模写しても問題ない、と?

594:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:23:19.80 5KYqCJNg0
漫☆画太郎画伯の作品なら、児ポ認定されないような気がするw

595:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:30:50.85 pmESDfAk0
>>591
>レタッチに近いから児童ポルノって判断されたんでしょう

だから元が児童ポルノだと判明してないとry

596:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:33:48.10 2D6yDwOF0
なんで元になった少女ヌード写真集のモデルを特定して撮影時の年齢を確認しないの? 馬鹿なの死ぬの?

597:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:33:55.31 nYIGBt8W0
>>584
タナー分類持ち出されたら>>580の「琴音さら」の名前出せば覆るんじゃないのか?

598:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:35:28.72 Ky1AkY0i0
>>596
できればしただろうね

599:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:42:20.03 I4bc2hQo0
>>593
今回の検察側の言い分を見るにまあそういうことになると思う
まいんちゃんを元に描いたとしても、下手で彼女にも写真にも見えなきゃ多分大丈夫
もちろん個別の事例で変わるし、最終的に判断するのは裁判所だから断定はできないけどね
これから3Dなんかで実写的なのは児童ポルノになる可能性も考えて作らないといけないかもしれない

>>595
裁判所が児童ポルノだっていって、弁護側は違うと言ってるのは把握してるが
実際の作品(の本編)も、元になった写真も俺は見られないので判断できない
俺が言ってるのは画風作風の話で、二次元といえど漫画絵はまだ大丈夫じゃね?ってこと

600:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:46:21.97 y62W+TUy0
読売と自民は何が何でも創作物規制をやりたいようだな
まあ被告が作った奴はトレスだからどう見てもアウトだけど

601:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:48:40.17 LA83qPYg0
児ポ法の本質は「児童に性的興味を持つ事は犯罪」だからな
被害者の有無とか関係ねーんだわ、本音は

602:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 10:50:57.81 0XIWxjIDO
>>595
元が児童ポルノである必要がない

元が『生身の児童の裸』でも成立する

生身の児童の裸を模写したら立派な児童ポルノ罪だから

4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

603:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:50:58.52 nYIGBt8W0
>>600
何と比べてトレースだと判断するのかが問題だよな
>>520な状況になるだろ?
「お前は何で知ってんだ?」って言われるのは嫌だしw

604:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 10:57:41.13 qYsc1NC10
>>603
元になった写真集は、国会図書館に所蔵されてる。
現在は児童ポルノになるとして閲覧禁止になってるらしいが、裁判のためなら
検察が写真集をコピーして裁判所に提出することは可能だろう。
「どれが元の写真集かわからない」ということはありえない。
だって、今回逮捕された物件のタイトルって、元の写真集のタイトルを流用してるんだから。

605:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 10:59:30.42 0XIWxjIDO
>>599
えーと
エスパー魔美ってマンガ知ってるよね?

アレのヌードデッサンが現実世界で起きたら児童ポルノ罪なんですけど
だから、児童ポルノ罪になる二次元は映像化されたものの模写だけではない

>>597
名前当てクイズに使われた写真は『元の画像』ではない
弁護側がタナー分類に信憑性があるかテストするために用意しただけのもの
証拠ではないから覆らない
タナー分類自体が俺様があらゆる場所で伝え歩いてやっと最近になって知るひとがちらほら出てきたレベルに過ぎないし
このまま全国的に知れ渡ればいいのだが
何年かかるやら。

606:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:01:10.22 nYIGBt8W0
>>604
何故それをやらないんだろう
それは「出来ない」からではないだろうか
出来るならやってるんじゃないか?

しかし、この結果で出来るか出来ないかは判明するね

607:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:02:30.99 CTkucjgZ0
絵画はOKだと、
示しがつかない気がするが・・・

608:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:03:25.39 Gk7yspdp0
ものすごーく絵が上手い人が裸婦描いたら捕まる国日本

609:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:05:17.76 pmESDfAk0
>>605
>証拠ではないから覆らない

このCGの児童は児童であると断定できなくなったら、裁判に影響あるだろ
証拠不十分

610:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:07:39.88 nYIGBt8W0
>>605
「決めてがタナー分類だけ」なら十分覆りそうなんだけど

611:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:09:37.24 qYsc1NC10
>>606
出来ない理由が思いつかない。
そもそも撮影した写真家は故人ではあるが著名な人物。捜査の必要があれば、
写真家が残した遺品からモデルを特定して戸籍を確認し、年齢を証明することができるはず。
写真集を出版してた出版社のうち、現存してる出版社もあるわけで、そういうところに捜査に
行けば、モデルを特定する資料あるだろうし。

612:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:10:21.46 J+mNAoF30
論点は、CGではないく実写の複製に該当するか否かではないか?
記事の書き方がおかしい。

613:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 11:12:26.45 0XIWxjIDO
>>610
ないない。そーいう法律だから。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>性的虐待かどうかが問題になるのに有名無実の性欲刺激要件を入れたのが間違いの始まり。
>だから、保護法益が誤解されるし、罪数も包括されるし、量刑も軽い。
>大阪高裁なんて、弁護人が「被害児童を救済するためにも被撮影者は訴因上特定する必要がある」と言ったのに、「提供罪が個人的法益だったら被撮影者をいちいち特定せんならんから、難儀しまっせ!」って言い切りましたから。
【引用終了】
いまだにこの判決は棄却された事がなくて、警察はこれを参照に運用しちゃってる
■児童ポルノの捜査について専門家が暴露
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>   被害者1696人特定できず 07年検挙事件
>   URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。謙抑的に運用されているので氏名不詳の16~17歳のは児童ポルノにならないことが多いし、氏名不詳の被害者は数えにくい。だから被害者統計は当てにならないと言ってます。

614:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:14:23.04 nYIGBt8W0
>>611
「コピーを持ち出せない」ってのは十分にあり得るんじゃないか?
警察やら検察だって単なる公務員だ
「証拠だから」と言っても持ち出し禁止の物を持ち出せるとも限らない

お役所仕事に有りがちなのは、まだその辺の持ち出し手続きする
書類準備が整ってないとか

615:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:14:58.51 JT041+CF0
顔は児童の模写ではたから見てもそっくり
体はAVからの模写にしか見えない
作者は児童の模写と言い張る
この場合児童ポルノ違反?

616:イモー虫@転載は禁止
14/11/06 11:15:28.89 0XIWxjIDO
>>612
生身の児童の裸のデッサンも違法だってばwwwなんで『実写の模写』に限るんだよwww

4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

617:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:17:07.33 nYIGBt8W0
>>613
自分でタナー分類がマイナーな分類法だと言ってるのに

いい加減な分類法であてにならない、と判明するのもこれからなんじゃないか?

618:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:18:49.74 Gk7yspdp0
未だに糞コテに構う人がいるのに驚き

619:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:19:17.88 er5abBH90
中国や韓国みたいな国になってきたな

620:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/11/06 11:19:23.69 O8jnnJFC0
いまに実物そっくりのモデル無しでペド風動画作れるようになる
そのときどんな理屈で規制しようとするのか興味がある


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