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永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。
大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、
専門家は「すでに形骸化している」と指摘している。厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告
▽知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会
▽要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する-と定めている。
厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている都道府県がほとんどだ。
中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。
府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。
結果も市町村側に通知していなかった。
府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は
「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への『言い訳』が通知の意味ではないか。『過去の遺物』を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
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