【生活保護】外国人への生活保護、国の通知が有名無実化…大阪など6都府県が“無視”©2ch.net at NEWSPLUS
【生活保護】外国人への生活保護、国の通知が有名無実化…大阪など6都府県が“無視”©2ch.net - 暇つぶし2ch110:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/10/31 19:04:42.79 zLmHZ1wH0
昭和29年5月8日付、社発第382号厚生省社会局長通知
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
~抜粋~
一 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、
 当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
 但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続を履行する暇がない場合には、
 とりあえず法第13条第2項或は法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続を行つて差し支えないこと。
(1)生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)
 に基づく在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「入管特例法」という。)
 に基づく特別永住者証明書に記載された当該生活困窮者の住居地を管轄する保護の実施機関に対し、
 申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示すること。
(2)保護の実施機関は前号の申請書の提出及び在留カード又は特別永住者証明書の呈示があつたときには
 申請書記載内容と在留カード又は特別永住者証明書の記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。
(3)前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施機関は
 すみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の在留カード又は特別永住者証明書の番号を明記した書面を添えて
 都道府県知事に報告すること。
(4)保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部
 若しくは領事館(支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)
 又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。


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