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長時間の時間外労働を強いられながら、残業代が支払われなかったとして、大手エステサロン
「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店の従業員と元従業員の2人が29日、同サロンの運営会社
「不二ビューティ」に対して、未払いの賃金計約1015万円を求める訴訟を仙台地裁に起こした。
原告は、仙台店でエステティシャンとして勤務する20代の女性従業員と、30代の女性元従業員。
訴状などによると、2人は始業時間前に働いたり、タイムカードに終業時刻として打刻した後も
業務を行ったりするなど月に80時間前後の残業を強いられたが、時間外割増賃金は支払われなかったとされる。
たかの友梨ビューティクリニック仙台店をめぐっては、エステティシャンらの残業代を勝手に減額したなどとして、
仙台労働基準監督署が8月に是正勧告を行っていた。