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うちわ配布:「公選法違反の寄付という見解、今なお有効」
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毎日新聞【小田中大】 2014年10月28日 19時01分
◇松島前法相の配布問題で総務省選挙部長が答弁
総務省の稲山博司選挙部長は28日の衆院倫理選挙特別委員会で、辞任した
松島みどり前法相の「うちわ」配布問題に関し、うちわに財産上の利益があり、
配布が公職選挙法が禁じる寄付に当たるとした1975(昭和50)年の旧
自治省の見解は「今なお有効だ」と述べた。井出庸生氏(維新)への答弁。
総務省によると、同年の公選法改正時に旧自治省が出した質疑集は「(候補
者の)名入りのうちわやカレンダーを選挙区内の有権者に配ることはできない
か」との質問に、「お見込みの通り」と回答している。ただ、稲山部長は「か
つてのうちわはおそらく竹製で、一定の価値が社会通念上認められていたと思
う」と述べ、うちわ形のビラなど他の例については断定を避けた。