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石川県かほく市の海岸で3年前、20代の夫婦が落とし穴に転落して亡く
なった事故をめぐり、自ら掘った穴に落ちて死亡した妻や一緒に穴を掘った友
人らの損害賠償責任が問われた訴訟の判決が28日午後、金沢地裁であった。
和田健裁判長は妻の両親と友人6人に計約9100万円の支払いを求めていた
夫の両親の訴えを認め、賠償を命じた。
事故は2011年8月27日深夜に起きた。金沢市の会社員出村裕樹(でむ
らひろき)さん(当時23)と妻(同23)が直径2・4メートル、深さ2・
3メートルの落とし穴に転落。崩れてきた海岸の砂に埋もれ、窒息死した。落
とし穴は事故当日の午後2~7時ごろ、「誕生日を迎えた裕樹さんを驚かそう」
と考えた妻の発案で掘られ、シートと砂で隠されていた。事故発生時、友人たち
はクラッカーなどを持って現場近くで待機していた。
夫の両親は翌12年10月、「5時間かけて掘った穴に落ちれば死亡する可
能性があると予測できたはずだ」として提訴。裕樹さんと一緒に穴に落ちた妻
の賠償責任については親が相続している、と訴えていた。これに対し、妻の両
親と友人側は「(裕樹さんは)穴の存在に気づきながら、あえて落ちた」「穴
の底には安全性を確保するために緩衝材を置いており、転落して死亡するとは
予測できなかった」として請求を棄却するよう求めていた。
事故をめぐっては、県警は11年12月、妻と友人6人を重過失致死と海岸
法違反の疑いで書類送検。金沢地検は12年1月、不起訴処分(妻は被疑者死亡、
友人6人は起訴猶予)とした。
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