14/10/28 10:54:28.34 8QUkbFiN0
なんでもいいから法律だけは守らせろよ。
民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
1新等に1ヶ月1度、扶養できないか確認電話連絡(2ヶ月に1度の資産調査
2新等に2ヶ月に1度、扶養できないか確認電話連絡(3ヶ月に1度の資産調査
3新等に4ヶ月に1度、扶養できないか確認電話連絡(6ヶ月に1度の資産調査
こんな感じにガイドライン規定しちゃっていいと思うよ。もしくはナマポ世帯は同居させれば負担抑制できるはずだし。