[転載禁止] 竹下亘復興相 疑惑の政治資金501万円 一部の金券はタイムスリップして過去の政治パーティに使用©2ch.net at NEWSPLUS
[転載禁止] 竹下亘復興相 疑惑の政治資金501万円 一部の金券はタイムスリップして過去の政治パーティに使用©2ch.net - 暇つぶし2ch1:ラスカル ★@転載は禁止
14/10/27 17:11:29.94 0
クオカードなど金券175万円 越乃寒梅特約店から、「備品消耗品」名目枠で大量に酒等

(自社ソース)
URLリンク(echo-news.net)

竹下亘復興相、福島原発事故再生総括担当の、政治資金管理団体(永田町政経調査会)が
過去3年度で金券175万円を購入して一部は時間的に矛盾しているような記載が
政治資金収支報告書に書かれていることなどが分かった。

うち144万円は、様々な用途に使用できてまた金券ショップで換金も可能な
QUOカードで、残りが三越の商品券。金券は、実際の支出の使途が不明瞭で
追求できず、政治活動の監視をするため収支の状況を明らかにするという
政治資金規正法の趣旨に照らしても問題がある。

政治資金報告書によれば、平成22年11月12日開催の政治資金パーティ
「竹下亘君を励ます会」のための費用としてクオカードが計上。そのうち、135200円分が
パーティの終わった後の平成22年の11月15日と11月16日に購入されていた。

「国会議員関係政治団体の収支報告書の手引き」(総務省自治行政局選挙部政治資金課編によれば
政治資金パーティのために記念品を贈ることなどは認められているが(24P)
QUOカードが記念品にはなるかどうかは怪しい。この司法判断はまだないようだが、
参加者へ渡していれば記載されていない「利益供与(公職選挙法221条違反・候補者などが行えば4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰)
などになる余地もある。

仮にパーティで必要なもの(例えば酒など)を購入したとしてもそれではパーティが終わった後に
クオカードを買ったことの説明が付かない。もしこのクオカードが実際に政治資金パーティへ使われたもので
なければ、政治資金規正法上の虚偽記載として5年以下の禁錮または100万円以下の
罰金に処せられる可能性がある(政治資金規正法25条1項違反)。

また、酒店の「永田町天竹」からは「備品消耗品」の名目で、3年間に約118万円分の
酒と食料品を購入していた。しかし政治資金収支報告書にいう「備品」とは経常経費の中の
「机、椅子、ロッカー、複写機、自動車(事務用に限る。)などの備品の類い及び事務用用紙、
封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類いの購入費」を指すとされている(同23P)。
この定義に照らしても、一般的な用語に従っても、酒と食料はどう考えても「備品」ではない。

額が118万円と大きいことから少なくとも政治資金収支報告書の訂正が必要で、またもし
贈答品として購入していた場合には虚偽記載でやはり犯罪となる可能性がある。

なお仮に事務所の職員が飲み食いした場合、その経費はふつう「事務所費」に計上されるべきと
されているので(同27P)やはり政治資金収支報告書の訂正が必要となりそうである*。

また交際費としては高級果物店の銀座千疋屋や、サンフルーツ・東京ミッドタウン店から3年で
56万2000円を購入。多いときは1回で9万円分以上を購入していることが3回あった。

来客に対しては、事務所において茶菓子ていどを提供することは許されているものの、有権者に
余りにも高級なフルーツを振る舞っていた場合や、もしも郵送で送っていた場合には利益供与で
買収の罪となりうる(領収書にどこまで書かれているか不明だが、現在取り寄せ中である)。

さらにクレジットカードの記載方法についても疑義点が現れた。支出を受けたものの氏名の欄には
クレカを使った店舗を記載するべきで「備考」の欄に「クレジットカードによる支払『○○カード』」とすることが
例として示されているところ(同139P)、支出先が「りそなカード」となっていることがあった。
うち21万円超は、単なる「品代」としか書かれておらず、さらに24万円超は「宿泊費」で
どちらも支出先は書かれていなかった。これらは、総務省の手引きに大きく外れた記載方法である。

竹下大臣の政治資金にかかる疑惑の総額はこれらを合わせて501万円となった。
(抜粋


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