[転載禁止] 【社会】 大学生@渋谷 おしゃれデモ 秘密法反対…でもダサいのイヤ [ソース:東京新聞]©2ch.net at NEWSPLUS
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14/10/26 12:05:28.27 w/hFLHST0
仙台弁護士会

第二に,刑罰の広範化・重罰化による国民やメディアに対する萎縮効果である。

本法律では,特定秘密取扱者による故意の漏えいのみならず過失漏えいも処罰の対象としているほか,「特定秘密を保有する者の管理を害する行為」,共謀,教唆及び扇動も犯罪行為とされ,
その処罰範囲は広範化し,国民やメディア関係者も処罰対象から除外されていない(第23条から第27条)。
そして,何が特定秘密に指定されているかは一般市民には知らされないため,どのような行為がどの時点で犯罪となるのかが予測困難であり,罪刑法定主義の観点から重大な疑義がある。

そして,このような処罰範囲の広範化は,捜査機関による逮捕・捜索・押収といった市民生活への介入拡大の契機となりうるものであり,
漏えい行為等の法定刑が国家公務員法や自衛隊法に比して著しく重くなっていることをも併せ考慮すると,国民やメディアによる情報収集活動や政府の行為に対する監視活動に対する萎縮効果は否定できない。

第三に,国民のプライバシーや思想・良心の自由を侵害する危険を有する点である。

第四に,被疑者・被告人の防御権及び裁判を受ける権利を侵害しかねない点である。

秘密漏えい行為等による本法律違反被告事件において,政府は,特定秘密の内容を明らかにしなくても,当該秘密文書の作成過程や特定秘密に指定された手続や秘密指定を相当とする理由などの外形的事実から
秘匿の必要性が実質的にあることを立証する方法により,実質秘性を立証できると答弁している。

この場合,被告人側において実質秘性の反証を行うことになるが,外形的事実に関する反証に限定されてしまっては防御権の行使は著しく制約されてしまう。

刑事訴訟において,「特定秘密」の内容が明らかにされないまま有罪とされてしまうおそれも否定できず,被告人の防御権及び裁判を受ける権利を侵害しかねない。

また,起訴前の段階では,被疑者や弁護人,裁判官が特定秘密の内容を知る制度的保障が全くないため,被疑者の防御権を侵害しかねない。

第五に,国会・国会議員の活動を制約しかねない点である。

本法律では,国会議員への特定秘密の提供は行政機関の長等の裁量に委ねられており,議院の国政調査権や議員の質問権を制約しかねない。
加えて,特定秘密を漏えいした国会議員も処罰(過失も含む)の対象としており,国会議員が国会(秘密会)で知得した「特定秘密」に係る情報に関する議論を他の議員等とすることができなくなってしまう。
これでは,国会議員が効果的な議員活動を行うことが困難となってしまい,国会が行政をコントロールする議院内閣制や国会の最高機関性(憲法第41条)に抵触する。

第六に,立法事実が存在しない点である。

本法律は,国民主権を支える知る権利その他の人権を侵害しかねないものであり,そのような立法をする場合には,その立法が必要であることを裏付ける事実が存在しなければならない。
しかし,従前の秘密保護法制(国家公務員法,自衛隊法,MDA秘密保護法,特別刑事法等)よりも処罰範囲を拡大し,重罰化し,プライバシー侵害等の危険のある適性評価制度を法制化する必要性を裏付ける事実が存在するとは到底いえない。
立法事実が存在せず,その存在についての説明が十分になされていない以上,本法律は立法の基礎を欠くというべきである。

以上のとおり,本法律は,法律の重要ないし基本的な事項に憲法上重大な問題をもち,かつ立法事実も存在しないため,部分的な修正では対処できないものであり,廃止しかない。

URLリンク(senben.org)


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