14/10/24 17:48:42.35 lkaT0n3o0
これ、問題の本質を誤ってる人が多いんだけど、整理するとこうなる。
現状の世帯全体の課税額(比較)
A 妻の給与所得<65万の場合 夫の課税所得+妻の所得-38万(配偶者控除)
B 65万<妻の所得<103万の場合 夫+妻-38万-(妻-65万)(妻の基礎控除)
C 103万<妻の所得<141万の場合 夫+妻-38万(妻の基礎控除)-(141万-妻の所得)(配偶者特別控除)
D 妻の給与所得>141万の場合 夫の所得+妻の所得-38万(妻の基礎控除)
例を上げると、夫の課税所得が300万とすると、
A 妻50万 300+妻-38=妻+262万
B 妻80万 300+妻-38-(80-65)=妻+247万
C 妻120万 300+妻-38-(141-120)=妻+241万
D 妻160万 300+妻-38=妻+262万
つまり、BとCの場合(妻の給与所得が65万から141万)の場合に、課税額が少なくなっている。
これをA、Dと同じにしましょう、というのが改正案の骨子。
まあ増税なんだけどね。