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妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法に反するとして、
広島市の病院に勤めていた理学療法士の女性が運営元に約170万円の損害賠償などを求めた
訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「妊娠中の軽い業務への転換を契機とする降格措置は、女性が自由意思に基づき承諾しているか、
業務上の必要性など特段の事情がある場合以外は、原則として違法で無効」との初判断を示した。
その上で、降格を適法とした2審判決を破棄。
例外的な場合に当たるかを判断するため、審理を広島高裁に差し戻した。
5裁判官全員一致の結論。女性が妊娠や出産を理由として解雇や
雇い止めになる「マタニティーハラスメント」への関心が高まる中、
降格が均等法の禁じる不利益処分に当たるかが争点だった。
企業などの対応に影響を与えそうだ。
1、2審判決などによると、女性は平成16年4月に勤務先のリハビリテーション科副主任となったが、
第2子を妊娠した20年2月に軽い業務への転換を希望。翌月付で副主任の地位を外された。
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