14/10/21 13:17:48.01 n8Hs4HKT0
うむ。ヘイトスピーチの規制は当然だな。
今でさえ、罪に問うと思えば問えるのに。
騒乱罪
>騒乱罪(そうらんざい)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを内容とする犯罪類型である(刑法106条)。
>1995年(平成7年)改正前には騒擾罪(そうじょうざい)とも呼ばれた。
>首謀者:1年以上10年以下の懲役又は禁錮
> 指揮者・率先助勢者:6月以上7年以下の懲役又は禁錮
> 付和随行者:10万円以下の罰金 但し、内乱罪と違い、首謀者が居なくても罪が成立することに注意
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