14/10/20 16:39:35.09 dRwdpkAk0
>>324
ああ頭が小学生並みたいだから、もう一度だけ分かりやすく説明してあげるね。
選挙違反(賄賂)かどうかは、ビラの定義や団扇の定義とは無関係。
あくまで配布されたモノの「金品的価値」だけが問われるんだよ。
おまえは金箔に印刷したビラでもビラならOKと言えるのか?
蓮舫の「団扇/ビラ」に選管が違法性を認めなかった選管の判断基準に照らすなら、松島の「団扇」だけを違法とする根拠はなくなる。
なぜなら両者は同程度に「無価値」だから。
(少なくともヤフオク落札価格から判断して、世間の金銭的価値観では松島の団扇も蓮舫の団扇/ビラも金銭的価値に違いはない)
ようするにどっちも無罪か両方有罪かのどちらか