14/10/20 15:36:21.13 H8iLtJnJ0
公職選挙法(第221-223条)に規定される利益誘導罪は買収や供応など選挙活動での支援に対する直接的な支払い措置を禁ずるものである
買収とは、金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為であり、
観劇会・慶事の祝い品としてのワインの両方とも、選挙活動での支援に対する直接的な支払いでは無く、
今回のことは、公職選挙法(第221-223条)に規定される利益誘導には、あたらない
おまえら、選挙区外の劇場貸し切りにして歌手呼んで、観劇会をやってやる
そのかわり、おまえら、弁当代実費1000円
おまえら、選挙区外の温泉貸し切りにして、宿泊&温泉入り放題にしてやる
そのかわり、おまえら、食事代実費1000円
は、ほぼすべての政治家かやっている
法律にも
>食事についての実費の補償以外の、必要やむを得ない実費の補償は、この限りでない。
って、ちゃんと、やって良いと書いてある
韓国人じゃあるまいし
政治家Aは、好きだから、お気に入りだから、やっても騒がない、問題なし、無罪
政治家Bは、キライだから、気に入らねーから、やったら大騒ぎ、問題有り、有罪
というのは、非常にヤバイ
マスゴミは、法があろうが無かろうが
政治家Aは、好きだから、お気に入りだから、やっても騒がない、問題なし、無罪
政治家Bは、キライだから、気に入らねーから、やったら大騒ぎ、問題有り、有罪
の、韓国人状態
それにつられて日本国民も、法があろうが無かろうが
政治家Aは、好きだから、お気に入りだから、やっても騒がない、問題なし、無罪
政治家Bは、キライだから、気に入らねーから、やったら大騒ぎ、問題有り、有罪
の、韓国人状態になるのは
非常にヤバイ