14/10/20 15:07:41.87 H8iLtJnJ0
>>972
おまえ、都合が悪いんだろ(笑)
公職選挙法(第221-223条)に規定される利益誘導罪は買収や供応など選挙活動での支援に対する直接的な支払い措置を禁ずるものである
買収とは、金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為であり、
観劇会・慶事の祝い品としてのワインの両方とも、選挙活動での支援に対する直接的な支払いでは無く、
今回のことは、公職選挙法(第221-223条)に規定される利益誘導には、あたらない
選挙区外の劇場貸し切りにして、歌手呼んで観劇会をやってやる
そのかわり、おまえら、弁当代実費1000円
選挙区外の温泉貸し切りにして、宿泊&温泉入り放題にしてやる
そのかわり、おまえら、食事代実費1000円
は、ほぼすべての政治家かやっている
って言われると(^_^;
宗教団体の政党とかだから