14/10/20 14:10:07.28 H8iLtJnJ0
>>854
ちがうよ(笑)
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第199条の2 【《改正》平成12年 法062】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、
いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
ただし、
1.政党その他の政治団体、若しくはその支部、又は当該公職の候補者等の親族、に対してする場合
2.当該公職の候補者等が専ら政治上の主義、又は施策を普及するため、に行う講習会
3.
①参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、
②当該選挙区外において行われるもの
③第199条の5第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除くその他の政治教育のため集会
に対する、
食事についての実費の補償以外の、必要やむを得ない実費の補償は、この限りでない。