14/10/20 13:41:50.87 k5akaoEq0
>>810
違う
それは完全に法律を誤読している
1.政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合
2.当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会
3.その他の政治教育のための集会
A参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの
B当該選挙区外において行われるもの
C第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるもの
を除く。以下この条において同じ。
に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)
としてする場合は、この限りでない。
つまり、「親族にはOK」「後援会にはOK」「政治教育の集会でのやむを得ない実費の補償はOK(饗応があったり、選挙区外だったり、特定期間はダメ)」って法律なんだよ!
二重否定もわからんのか