【政治】「選挙区に贈り物をしたことはありません」しかし、地元事務所が有権者に小渕氏の顔写真が貼られた特注ワインat NEWSPLUS
【政治】「選挙区に贈り物をしたことはありません」しかし、地元事務所が有権者に小渕氏の顔写真が貼られた特注ワイン - 暇つぶし2ch740:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/10/20 13:07:30.51 H8iLtJnJ0
例えば、葬式や結婚式に、立候補者本人が出席、または本人の代理として他者が出席し、香典や祝儀を置いていった・・は、
葬儀や結婚式が、政党その他の政治団体、若しくはその支部、又は当該公職の候補者等の親族の、葬儀や結婚式じゃない限り、全てアウト
じゃねーと、立候補者は、親や兄弟・親戚・後援会長が死んでも結婚しても、香典や祝儀が出せなくなっちまう

葬式や結婚式に、誰かの立候補者の後援団体などの人が出席し、または本人の代理として他者が出席し、香典や祝儀を置いていった・・は、問題なし
じゃねーと、誰かの立候補者の後援団体に入ったら、他人の葬儀や結婚式に一切出席出来なくなっちまう

つまりだ

明治座の観劇会は、個人に対しての寄付ではなく、候補者の後援団体などに対する寄付
ワインは、個人に対する寄付

明治座の観劇会は>>597の、第199条の2の3の①で、
小渕が出したカネは、食事についての実費の補償以外の、必要やむを得ない実費の補償にあたるのかどうか・・・というところが争点だが

第199条の5第4項
この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間

以外の時期に開催しているのなら、OK

ワインは、個人にたいして贈ったモノならば、その群馬県内の70代男性が、>>597の、第199条の1の
政党その他の政治団体、若しくはその支部、又は当該公職の候補者等の親族の人でない限り、アウト


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