14/10/20 12:33:17.14 H8iLtJnJ0
>>636
【韓国人じゃねーんだから、騒ぐなら、きちんと法律を理解してから】
公職選挙法(第221-223条)に規定される利益誘導罪は買収や供応など選挙活動での支援に対する直接的な支払い措置を禁ずるものである
買収とは、金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為であり、
観劇会・慶事の祝い品としてのワインの両方とも、選挙活動での支援に対する直接的な支払いでは無く、
今回のことは、公職選挙法(第221-223条)に規定される利益誘導 には、あたらない