14/10/20 12:17:17.29 H8iLtJnJ0
【韓国人じゃねーんだから、騒ぐなら、きちんと法律を理解してから】
公職選挙法(第221-223条)に規定される利益誘導罪は買収や供応など選挙活動での支援に対する直接的な支払い措置を禁ずるものである
買収とは、金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為であり、
観劇会・慶事の祝い品としてのワインの両方とも、選挙活動での支援に対する直接的な支払いでは無く、今回のことはあたらない
文章の読解力が低下しているゆとりにもわかるように、公職選挙法第199条の2を整理してやる
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第199条の2 【《改正》平成12年 法062】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、
いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
ただし、
1.政党その他の政治団体、若しくはその支部、又は当該公職の候補者等の親族、に対してする場合
2.当該公職の候補者等が専ら政治上の主義、又は施策を普及するため、に行う講習会
3.
①参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、
②当該選挙区外において行われるもの
③第199条の5第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除くその他の政治教育のため集会
に対する、
食事についての実費の補償以外の、必要やむを得ない実費の補償は、この限りでない。
(後援団体に関する寄附等の禁止)
第199条の5
政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の政治上の、主義若しくは施策を支持し、
又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者を推薦し、
若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるものは、
当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
ただし、
1.政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し寄附をする場合及び
2.花輪、供花、香典、祝儀、その他これらに類するものとしてされるもの、及び第4項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く
当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附をする場合
は、この限りでない。
第199条の5第4項
この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間