14/10/20 11:49:53.46 H8iLtJnJ0
>>464
【韓国人じゃねーんだから、騒ぐなら、きちんと法律を理解してから】
公職選挙法(第221-223条)に規定される利益誘導罪は買収や供応など選挙活動での支援に対する直接的な支払い措置を禁ずるものである
買収とは、金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為であり、今回のことはあたらない
今回の事例は、 公職選挙法(第199条)に規定される「特定の寄附の禁止」に当たる行為だが、
明治座の観劇会は>>320の、3の①で、
小渕が出したカネは、食事についての実費の補償以外の、必要やむを得ない実費の補償にあたるのかどうか・・・というところが争点だが
第199条の5第4項
この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間
以外の時期に開催しているのなら、OK
ワインは、個人にたいして贈ったモノならば、その群馬県内の70代男性が、>>320の1の人でない限り、アウト