14/10/20 11:00:36.78 H8iLtJnJ0
【韓国人じゃねーんだから、騒ぐなら、きちんと法律を理解してから】
文章の読解力が低下しているゆとりにもわかるように、整理してやる
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第199条の2 【《改正》平成12年 法062】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、
いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
ただし、
1.政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合
2.当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のため
の
①参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、
②当該選挙区外において行われるもの
③第199条の5第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く
集会に対する、食事についての実費の補償を除く必要やむを得ない実費の補償は、この限りでない。
第199条の5第4項
この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間