14/10/18 22:01:51.22 fIsELG140
「発明者の貢献度」
公判記録より、日亜の主張。まとめな。
以下の事情に照らし、さらに、過去の裁判例を勘案すれば、上記算定式における「発明者の貢献度」は、どんなに多く見積もっても5%を上回ることはありえない。
① 被告会社は昭和48年から将来のLED開発をにらんで基礎研究を始めていた。半導体について全くの素人であった原告は入社して初めて、会社の
開発方針に従い、半導体の基礎技術を学び、研究者として成長していった。
② 本発明のきっかけとなったMOCVD装置の購入は、上記開発方針に基づくものであり、原告はその方針に従って、同装置の研究を目的に米国
フロリダ州立大学に派遣された。
③ MOCVD装置は、購入当時1億3900万円と高価なものであり、当時の被告会社の規模(経常利益11億3000万円)からすれば莫大な投資で
ある。しかも、当時 LED製品化のめどは全く立っておらず、これは非常にリスクの高い投資であった。
④ MOCVD装置を使用した実験は非常にコストがかかるものであり、本件特許が出願されるまでの間に、約3億8000万円もの開発研究資金を投じた
被告会社の大胆な投資なくして本件発明は完成に到らなかった。
⑤ 本件発明を特許出願した後も、拒絶理由通知や特許異議申し立てに対し、被告会社の特許部は苦慮しつつも適切に対処し、登録にこぎつけた
ものであり、このような特許部の尽力なくして本件特許権は成立し得なかった。
⑥ 一方、原告は、本件に関し、プロジェクトチームへ参加する等の積極的な関与をしておらず、それどころか会議にも全く出席しないなど、事業化過程
になんら貢献をしていない。
これに反論出来なくて和解した。それが全てです。