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長崎県・五島列島沖の領海内でサンゴ漁をしたとして外国人漁業規制法違反
(領海内操業)の罪に問われた中国籍の男性被告(48)に、福岡地裁は15日、無罪の判決を言い渡した。
判決理由で丸田顕裁判官は、操業場所は領海内だったと認定したが、
被告の船に搭載されていた衛星利用測位システム(GPS)は領海内と
表示していなかったとして「領海内と認識することはできなかった」と判断した。
検察側は「捜査段階の供述では故意(領海内の操業)を認めていた」と主張していたが、
丸田裁判官は「供述調書は、GPSの実際の状況と異なり、信用できない。供述を誘導した疑いが拭えない」と指摘した。
判決によると、男性は5月14日午後7時半ごろ、五島列島沖の領海でサンゴ漁をしたとして、
水産庁九州漁業調整事務所(福岡市)に現行犯逮捕された。
検察側は懲役8月、罰金100万円を求めていた。
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